市政の動き−お知らせ
「所得税法第56条」廃止の学習会に参加
三豊民商婦人部主催
10月3日(金)、三豊民主商工会2階会議室において、税理士を講師として「所得税法第56条」の問題点について学習会を行いました。
自営業者の家族の女性には出産手当や傷病手当が支給されません。手当ての算定基準となる「給与」そのものが認められていないからです。その理由は、配偶者や家族の働き分を認めない所得税法第56条があります。この条文を廃止せよとの取り組みが進められています。高知県では、議会での廃止を求める意見書の取り組みが広がっており、高知県議会は全国ではじめて都道府県議会レベルで「所得税法第56条の廃止を求める意見書」が可決されました。
所得税法第56条は、居住者と生計を一にする配偶者その他親族に対して対価(給料、家賃、借入金利子等)を支払っても、その支払った対価を必要経費に算入することを認めていません。
56条設置の理由は(1)事業と家計の未分離(2)日本では従来、親族に給与等を支払う慣行があまりない(3)親族に対する給与等の支払いを認めると税逃れに使われる恐れがある・・・といわれています。
一方所得税法第57条は、事業者が青色申告を選択すると家族労働へ支払う給料はその納税者の事業所得の計算上必要経費とし、その給料は家族労働の所得となります。