市政の動き−議会報告政策・見解

議員政治倫理条例成立する

3月議会で議員政治倫理条例が全会一致で成立しました

今回の議員条例は、「脱税で有罪となった議員」を対象としているのではなく、今後様々な問題が発生したときにどう対応するかを決めたものです。
 3月議会において「条例案」が提出されることが明らかになりました。上位法である地方自治法を逸脱するのではないかと思われる「委員会規則」を変更することができませんでした。しかし、「議員政治倫理条例」の成立は、これまでの多数派の行為を免罪するものではありません。
 党議員団としては、「条例」の全会一致での成立は一歩前進であることを明らかにしました。
 そして、地方政治の不正・腐敗の防止の条例案対案を議会運営委員会に提出しました。
 案の骨子は、三役(市長・副市長・教育長)や議員など住民を代表する公職者が、その権限や地位の影響力を不正に行使して、利益を図ることを防ぐこととしました。しかし、今回は当局の同意がなく首長等を含めた提案となりませんでした。   《PDF三豊市政治倫理条例(共産党案)》

 (1)政治倫理基準、 首長等、議員が遵守すべき行動規範
 (2)資産公開、   家族名義も含めて資産報告を行う
 (3)問責制度、   逮捕・起訴され、なおその職にとどまる時は、住民が説明会の開催を求める
 (4)政治倫理審査会、資産報告書のチェック、公正な第三者機関
 (5)住民の調査請求権、政治活動に関する情報公開制度

 政治倫理条例は、首長等と議員を含めた内容ができてこそ実効性のあるものとなるのではないのでしょうか。
 今回の「議員政治倫理条例制定」は、条例をつくることを優先した「宣伝材料」ではなく、成果の上がる次への一歩と理解しています。

 

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