介護保険「要介護4〜5」にも障害者控除が受けられます
支所窓口で障害者控除「認定証」を発行
いよいよ確定申告の時期となりました。定率減税の全廃や老年者控除の廃止など、小泉内閣の下で国民は5兆2000億円にも上る庶民大増税が強行され、安倍内閣の下「庶民に増税、大企業に減税」という「逆立ち」税制をさらに進めようとしています。
収入が減っているのに、税制改定で非課税から課税世帯になったことで、介護保険料や国保料・保育料が増えることを指摘し改善を求めていました。
従来から「寝たきり老人」については「特別障害者」の範囲に含まれていましたが、1970年の税制改定で年齢65歳以上の老人で「障害の程度が身体障害者手帳の交付を受けている人と同程度である」と自治体が判断し、「障害者控除対象者認定証」を発行すれば、所得税や住民税で障害者控除か障害者特別控除が受けられました。
全国的にもこの運動が広がるのなかで、党議員団も三豊市に対して要望をしてきました。
「障害者控除対象者認定証」発行の流れ
今回決定した要綱では、
「要介護4〜5」で障害者手帳を持っていない人は、「障害者控除対象者認定証」を発行する。
「認定証」は支所で申請し、その場で発行できるようにする。
申請書は支所に設置する。
1回発行すれば複数年使えるものとする。
今年度の確定申告分より使用できるように準備する。
以上の内容になっています。